建設業に関する申請

建設業許可申請

建設業許可とは

建設業許可は、建築物や土木工事などの建設業に携わる企業や個人が、法令や技術基準などの要件を満たしていることを証明するものです。

次のような場合に建設業許可が必要となります

建築一式工事

①工事1件の請負金額が消費税込みで1,500万円以上のもの
②延べ面積が150㎡以上の木造住宅の工事

建築一式工事以外の工事

工事1件の請負金額が消費税込みで500万円以上のもの

 

ただし、以下の場合には建設業許可は不要です。

  • 自らが使用する建物、工作物を自ら施工する場合(自社施工) 

  • 不動産業者が建売住宅を自ら施工する場合(請負契約に該当しない) 

  • 船舶や車両など土地に定着しないものの工事

建設業許可の区分

建設業許可の区分は以下のようなものがあります。

営業所の所在による区分

知事許可

一つの都道府県だけに営業所が存在する場合

大臣許可

2つ以上の都道府県にそれぞれ営業所が存在する場合

 

 

下請け発注額による区分

一般許可

一式工事:税込み6000万円未満
一式以外:税込み4000万円未満

特定許可

上限なし


業種による区分①

業種による区分②

 

建設業許可の手続きの種類

建設業許可の区分は以下のようなものがあります。

営業所の所在による区分

許可の更新

5年ごとの許可更新

業種の追加

許可業種を増やす手続き

般特新規
一般許可↔特定許可の変更
許可換え新規
大臣許可↔知事許可、A県知事県許可↔B知事県許可の変更
決算変更届
決算終了後4ヶ月以内に毎年行う届出
変更届
・商号、役員、資本金等の変更
・経営管理者の変更
・専任技術者の変更
・健康保険等の加入状況 など
廃業届
全事業の廃業、一部業種の廃業

 

許可の更新

5年ごとの許可更新

業種の追加

許可業種を増やす手続き

般特新規
一般許可↔特定許可の変更
許可換え新規
大臣許可↔知事許可、A県知事県許可↔B知事県許可の変更
決算変更届
決算終了後4ヶ月以内に毎年行う届出
変更届
・商号、役員、資本金等の変更
・経営管理者の変更
・専任技術者の変更
・健康保険等の加入状況 など
廃業届
全事業の廃業、一部業種の廃業

経営事項審査

経営事項審査とは

経営事項審査とは、公共工事への入札参加を希望する建設業者が、審査基準日)現在の自社の経営状況や経営規模などについて、客観的な評価を受けるための審査のことです。

公共工事受注のメリット

公共工事を受注するにはたくさんの手続きが必要であり、人手や時間がかかります。しかし、公共工事には民間工事にはない次のようなメリットがあります。

  • 民間工事には無い大規模な工事に携わることができる  

  • 不況時にも安定して発注が期待できる

  • 工事代金が現金で支払えるため、貸し倒れが無い

  • 公共工事の実績が民間施主や金融機関の信用になる

経営事項審査の構成

経営事項審査は、以下の2段階に分けることができます。

①経営状況状況分析申請

工建設業者の決算書に基づいて経営状況評点を算出するための申請です。経営状況分析機関に申請して行い、経営状況分析結果通知書を取得します。

②経営規模等評価申請

一般的にこちらの申請を指して「経審」と言います。①で取得した経営状況分析結果通知書を含む審査資料を添付して行政庁に申請します。総合評定値通知書請求をあわせて行います。

決算終了から総合評定値通知書取得までモデルケース

(3月決算の場合)

3月末

決算日

経審の審査基準日となる

5月末

決算確定・税務申告

税務申告用の決算書をもとに建設業法様式の財務諸表を作成。

6月下旬

決算変更届

決算終了後4ヶ月以内(経審を受ける場合はできるだけ3ヶ月以内)に建設業法様式の財務諸表と工事履歴書を許可行政庁に提出

経営状況分析申請

任意の登録経営状況分析期間に対して、決算変更届で届け出たものと同じ建設業法様式の財務諸表を添付して申請

7月中旬~下旬

経営状況分析結果通知書の取得

通常、申請後1~2週間で結果通知書が届く

9月中旬

経営規模等評価申請

  • 建設業の許可行政庁に対して申請
  • 経営規模等評価申請の際に経営状況分析結果通知書を提出して総合評定値請求を併せて行う

総合評定値通知書の有効期限

総合評定値通知書の有効期限は、審査基準日(通常は決済日)から1年7ヶ月です。

入札参加資格申請

入札参加資格申請とは

入札参加資格申請とは、公共工事などの入札に参加するために必要な手続きのことです。
入札参加希望者は、必要な申請書類を提出して審査を受け、入札参加資格者名簿に登録されていることが必要となります。「業者登録」ともいわれます。

公共工事受注のメリット

公共工事を受注するにはたくさんの手続きが必要であり、人手や時間がかかります。しかし、公共工事には民間工事にはない次のようなメリットがあります。

  • 民間工事には無い大規模な工事に携わることができる  

  • 不況時にも安定して発注が期待できる

  • 工事代金が現金で支払えるため、貸し倒れが無い

  • 公共工事の実績が民間施主や金融機関の信用になる

入札の対象となる公共事業

建設工事

建設業許可にかかる業種の工事

測量・コンサルタント業務
測量や図面の作成、調査などの業務委託
物品

事務用品、事務機器、荒物雑貨の販売・製造など

役務
印刷業務、建物管理、建物清掃、空調設備保守など

入札参加資格申請の注意点

入札参加資格申請の申請方法、有効期限などは発注者である官公庁によって様々です。申請受付の期間が短い場合や、申請の全部や一部のみ電子申請必須になっているなど、申請内容を把握していないと業者登録の機会を逃すことになりかねますので、官公庁のホームページ等で事前確認や、要領などを熟読する必要があります。
また、正確な内容で申請を行わなければ、企業の状況に対して不相応な格付けで登録される可能性がありますので注意が必要です。